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ニュース 2004.12.10
緊急のお知らせ!当事務所名を騙ったハガキについて

当事務所名を騙った、つぎのようなハガキが、全国各地の不特定多数の方々に送付されております。

(1)架空の債権請求

下記のような業者名で、「中央総合法律事務所」を債権管理人と記載し、利用した覚えのないサービスの代金等金銭の支払いを要求する『最終警告』と題したハガキです。

藤田企画、植村企画、上杉総業、野村興業、五十嵐企画、横澤企画、岡田企画、 島田企画、原田総業 等

(2)債務整理の案内
「中央総合法律事務所」を差出人として、「借金からの開放!弁護士に依頼すれば、債権者からの取立てはストップします」などと記載した、債務整理を勧めるハガキです。

これらのいずれについても、当事務所は全く関与するものではなく、(1)については、既に大阪府天満警察署に対し、私文書偽造の罪で告訴し、現在、鋭意捜査中です。(2)についても、同様に、近日中に警視庁に対し、告訴する予定です。

このようなハガキが届いた場合は、ハガキに記載された電話番号に架電したり、架電して指示された銀行口座に金銭を振り込んだりすることのないようご注意ください。

また、すぐに最寄りの警察にハガキを持参し、被害届を出されることをお勧めします。

当方でも警察に提出する資料としますので、ハガキの裏表をFAX頂ければ幸いです。

FAX:06-6365-8289 (担当 飯田宛)

他の法律事務所でも同様の被害があり、大阪弁護士会がホームページで注意をお願いしています。

尚、近時、『このような架空請求を無視していると、架空請求業者により訴訟提起がなされるという被害が発生した』との報道がなされました。仮に、訴訟提起がなされ、訴状や呼出状が届いたにもかかわらず、その裁判期日に出頭しないと欠席判決ということとなり、架空請求業者の主張が認められた内容の判決がなされ、強制執行等多大な損害を被ることとなります。よって、裁判所から訴状や呼出状が届いた場合には、然るべき対応をとる必要がありますので、弁護士・消費生活センター等に相談していただくようお願いします。